全日本空輸(ANA)の機長である男性被告(44)が、同僚の客室乗務員(CA)の女性にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつ罪に問われた裁判の判決が14日、東京地裁であった。大川隆男裁判官は懲役1年8カ月(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。
同僚の客室乗務員(CA)の女性の体を触ったとして不同意わいせつの罪に問われていた全日本航空(ANA)の機長、三瀬了太被告(44)の判決公判が14日に開かれ、東京地裁(大川隆男裁判官)は懲役1年8月(求刑懲役2年6月)の実刑判決を言い渡した。
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